2008年12月09日

広末涼子さん高裁も勝訴

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確かに言論の自由、表現の自由はあるけれども、

肖像権、プライバシーは守られるべきもの。

個人が尊重された上での自由であれば、個人が尊重されないのであれば、それも自由でもなんでもなく、やる側の単なるエゴに成り下がりますね。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000544-san-soci
女優の広末涼子さんが、週刊誌「女性セブン」に不倫をしているかのような記事を掲載され名誉を傷つけられたとして、発行元の小学館などに約2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は名誉棄損を認めて計120万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、支払額を計230万円とした。(産経新聞)


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タグ:広末涼子
posted by スキャンダラー at 20:25| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする